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区域とする総トン数1,000トン以上のものをいう。
(5)ロールオン・ロールオフ旅客船
ロールオン・ロールオフ貨物区域又は車両甲板を有する旅客船をいう。
(6)ロールオン・ロールオフ貨物区域
貨物を通常水平方向に積卸しすることができる貨物区域であって、船舶の全長又は全長の相当部分にわたって区画されることのないものをいう。
(7)公室
ホール、食堂、休憩室、喫茶室、売店及びこれらに類似した場所をいう。
○操だ設備
(関連規則)
船舶検査心得
第2章操だ設備
(a)本章における用語の定義は、次に掲げるところによる。この場合において、油圧により作動する操舵装置以外の操舵装置の各用語の定義は、油圧により作動する操舵装置と同一の機能を有する部分がそれぞれ対応するものとする。
(1)「操舵装置」とは、油圧駆動系統、制御系統及び舵を有効に動かすため必要なトルクを舵頭材に与える装置(例えば、チラー又はコードラント)により構成される装置をいう。
(2)「主操舵装置」とは、通常の航行状態において使用する操舵装置をいう。
(3)「補助操舵装置」とは、主操舵装置の故障の際の操船に必要な装置であって、原則として主操舵装置のどの部分とも分離されたものをいう。
ただし、舵を有効に動かすため必要なトルクを舵頭材に与える装置は分離されたものでなくても差し支えない。
(4)「油圧駆動系統」とは、舵頭材を回す動力を供給するために設けられた油圧装置であって、一般に、動力装置、作動油タンク、配管及びラダー・アクチュエータにより構成されるものをいう。
(5)「動力装置」とは、油圧ポンプとのその駆動電動機及びこれに附属する電気機器をいう。この場合において、附属する電気機器とは、電動機用の始動器、切換スイッチ(装備されている場合に限る)及び関係する配線を含むものとし、給電回路の遮断器や配線は含まない。
(6)「制御系統」とは、舵の動きについての指示を船橋から操舵装置の動力装置を制御する装置に伝達する装置をいい、舵輪(又は舵レバー)からフローティング・レバー(定吐出容量式の操舵装置にあっては制御弁)までの系統をいう。制御系統は、一般に発信機、受信機、制御用油圧ポンプ並びにこれらに関連する電動機、電動機用制御器、管及び電線により構成される。

 

 

 

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